FP3級 2024年5月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「1976年7月4日生まれの妻Bさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
- 「妻Bさんには厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には加給年金額の加算はありません」
- 「Aさんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出を、66歳以降、それぞれ単独で行うことができます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性で1961年4月1日以前生まれ、女性で1966年4月1日以前生まれの人です。妻Bさんは1976年生まれなので受け取ることはできません。
- 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給しているときには、加給年金額は支給されません。10年ではありません。
- [適切]。繰下げ支給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ別で行うことができます。片方だけ繰り下げることも、それぞれ別々の時期まで繰り下げることも可能です。繰下げの申出は66歳になった以降の、繰下げしたいときまで待ってから請求を行います。仮に5年間繰り下げたいのであれば、70歳で申し出るといった感じです。
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