FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問8
問8
Mさんは、Aさんに提案した養老保険(福利厚生プラン)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「福利厚生プランは、原則として、役員・従業員全員を被保険者とすることになりますので、制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないようにご注意ください」
- 「当該養老保険の支払保険料は、その全額を福利厚生費として損金の額に算入することができます」
- 「当該養老保険の保険期間中に被保険者である従業員が中途(生存)退職したときは、退職した従業員本人に保険会社から解約返戻金が退職金として直接支払われます」
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [適切]。福利厚生プランは、その名のとおり福利厚生を目的とした生命保険ですので、その企業に所属する役員・従業員はもれなく加入することが原則です。新たに入社した従業員も加入しなければなりません。ただし、疾病等により加入できない者は除外可能です。
- 不適切。福利厚生プランは、①契約者・満期保険金受取人を法人、②被保険者を全役員・従業員、③死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族にした養老保険のことです。このタイプの保険は満期時と死亡時の保険金受取人が異なり、法人の資産積立てと従業員への福利厚生という2つの側面をもっているため、支払った保険料のうち2分の1は「保険料積立金」として資産計上し、残りの2分の1は「福利厚生費」として損金算入する経理処理を行います。
- 不適切。福利厚生プランの契約者は法人ですので、途中で退職(生存退職)する従業員がある場合には法人が解約返戻金を受け取ります。会社はこれを退職金の原資とすることができます。従業員に直接支払われるということはありません。
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