FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問3
問3
Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。「本制度は、大学等の所定の学校に在籍する学生について、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。長女Cさんが本制度を利用するためには、(①)の前年所得が一定額以下である必要があります。
本制度の適用を受けた期間に係る保険料は、(②)年以内であれば、追納することができます。追納しない場合、本制度の適用を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の(③)されません」
- ① 長女Cさん ② 5 ③ 受給資格期間に算入
- ① 長女Cさん ② 10 ③ 年金額に反映
- ① Aさん ② 10 ③ 受給資格期間に算入
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
学生納付特例制度とは、国民年金第1号被保険者の学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請をすることにより国民年金保険料の納付を猶予される制度です。家族の所得の多寡は問いません。
〔②について〕
学生納付特例期間については、猶予されてから10年以内であれば保険料を追納(さかのぼって納めること)ができます。ただし、承認の翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合には経過期間に応じた延滞金が保険料に加算されます。
〔③について〕
学生納付特例制度によって保険料を猶予された期間は受給資格期間に算入されます。しかし、老齢基礎年金額には反映されません。
したがって、①長女Cさん、②10、③年金額に反映 となる[2]の組合せが適切です。
学生納付特例制度とは、国民年金第1号被保険者の学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請をすることにより国民年金保険料の納付を猶予される制度です。家族の所得の多寡は問いません。
〔②について〕
学生納付特例期間については、猶予されてから10年以内であれば保険料を追納(さかのぼって納めること)ができます。ただし、承認の翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合には経過期間に応じた延滞金が保険料に加算されます。
〔③について〕
学生納付特例制度によって保険料を猶予された期間は受給資格期間に算入されます。しかし、老齢基礎年金額には反映されません。
したがって、①長女Cさん、②10、③年金額に反映 となる[2]の組合せが適切です。
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