FP3級 2024年5月 実技(金財:保険)問2
問2
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性で1961年4月1日以前生まれ、女性で1966年4月1日以前生まれの人です。1967年生まれのAさん、1971年生まれの妻Bさんともに受け取ることはできません。2人とも65歳から老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金を受給することになります。
- 適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。Aさんの厚生年金の被保険者期間は20年以上であり、Aさんが65歳になったとき妻Bさんは65歳未満なので、加給年金額の支給対象となります。
- [不適切]。振替加算は、加給年金額の対象配偶者となっていた1966年4月1日以前生まれの者が、65歳に達したときに老齢基礎年金の額に加算されるものです。妻Bさんは1971年生まれなので振替加算の対象ではありません。
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