FP3級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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※妙子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
  1. 綾子 2/3 妙子 1/3
  2. 綾子 2/3 龍子 1/6 吉春 1/6
  3. 綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

まず、親族関係図より法定相続人の確認をします。被相続人の妻が生存しているため、まず綾子さんが配偶者として法定相続人になります。被相続人には子がなく、また直系尊属である両親も死亡および放棄で相続権がないので、被相続人の兄弟姉妹である吉春さん・龍子さんが配偶者とともに法定相続人となります。

「配偶者と兄弟姉妹」のケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4になります。吉春さん・龍子さんは1/4を均等に分けるため各1/8になります。

よって、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
  • 綾子さん … 3/4
  • 吉春さん … 1/4×1/2=1/8
  • 龍子さん … 1/4×1/2=1/8
以上より[3]の組合せが適切です。