FP3級 2024年1月 実技(金財:個人)問12
問12
甲土地の有効活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は貸宅地として評価されます」
- 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例の適用を受けることができます」
- 「Aさんが金融機関から融資を受けて、甲土地に賃貸マンションを建築した場合、Aさんの相続における相続税額の計算上、当該借入金の残高は、原則として、債務控除の対象となります」
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- [不適切]。貸宅地ではありません。Aさんの所有地に、Aさんの所有する賃貸マンションが建つことになります。このように、所有地に自ら所有する賃貸物件が建っている場合、その土地は相続税評価額の計算上、貸家建付地として評価されます。
貸宅地とは、借地権を設定して他人に貸している土地のことです。 - 適切。住宅用地については固定資産税を軽減する措置があり、住居1戸当たり200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1となります。この措置は賃貸住宅の敷地にも適用されます。
- 適切。相続人が承継した被相続人の債務、相続開始時に確定している未納の税金、葬式費用などは、債務控除の対象となり、相続税の課税価格を計算する際に控除することができます。
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