FP3級 2024年1月 実技(金財:個人)問11
問11
自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが駅前のマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡する場合に、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、Aさんが居住しなくなった日から(①)を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」
- 「Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受ける場合、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。本特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が(②)を超えていなければなりません。なお、本特例と『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』は併用して適用を受けることが(③)」
- ① 3年 ② 10年 ③ できます
- ① 5年 ② 10年 ③ できません
- ① 5年 ② 20年 ③ できます
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕
「3,000万円の特別控除」は、自宅を売ったときに譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。本特例の適用を受けるための主な要件は次のとおりです。
「軽減税率の特例」は、譲渡する年の1月1日において所有期間10年を超える自宅を売ったときに、課税譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の税率が軽減される制度です。〔③について〕
3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの要件を満たしていれば併用することができます。譲渡所得から最高3,000万円を控除し、残った金額に軽減税率が適用されます。
したがって、①3年、②10年、③できます となる[1]の組合せが適切です。
「3,000万円の特別控除」は、自宅を売ったときに譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。本特例の適用を受けるための主な要件は次のとおりです。
- 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
- 居住しなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日まで売ること
- 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
- 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
- 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
「軽減税率の特例」は、譲渡する年の1月1日において所有期間10年を超える自宅を売ったときに、課税譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の税率が軽減される制度です。〔③について〕
3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの要件を満たしていれば併用することができます。譲渡所得から最高3,000万円を控除し、残った金額に軽減税率が適用されます。
したがって、①3年、②10年、③できます となる[1]の組合せが適切です。
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