FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの合計所得金額は(①)万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、(③)万円です」
- ① 48 ② 26 ③ 63
- ① 58 ② 38 ③ 63
- ① 123 ② 38 ③ 48
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんはパート収入90万円がありますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の所得金額は25万円なので、所得要件を満たします。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の所得と配偶者の年齢によって以下のように区分されています。妻Bさんは49歳、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですから、控除額は38万円となります。
〔③について〕
扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。Aさんの家族では収入のない長男Cさんが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は以下のようになっています。長男Cさん(20歳)は、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するので63万円の控除を受けることができます。
したがって、①58、②38、③63 となる[2]の組合せが適切です。
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんはパート収入90万円がありますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の所得金額は25万円なので、所得要件を満たします。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の所得と配偶者の年齢によって以下のように区分されています。妻Bさんは49歳、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですから、控除額は38万円となります。

扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。Aさんの家族では収入のない長男Cさんが扶養控除の対象となります。
扶養控除の控除額は以下のようになっています。長男Cさん(20歳)は、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するので63万円の控除を受けることができます。

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