FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 545万円
- 570万円
- 620万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、一時払変額個人年金の解約返戻金は一時所得に分類されます。
【給与所得の金額】
設例より520万円です。
設例で「給与収入」の額が与えられている場合は「給与収入-給与所得控除額」の計算をしなければなりませんが、記載の金額は「給与所得」であり既に計算した後の金額であることに注意しましょう。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設例を見ると、解約返戻金額が600万、正味払込済保険料が500万円なので、
一時所得の金額 600万円-500万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「520万円+25万円=545万円」となります。
したがって[1]が正解です。
【給与所得の金額】
設例より520万円です。
設例で「給与収入」の額が与えられている場合は「給与収入-給与所得控除額」の計算をしなければなりませんが、記載の金額は「給与所得」であり既に計算した後の金額であることに注意しましょう。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設例を見ると、解約返戻金額が600万、正味払込済保険料が500万円なので、
一時所得の金額 600万円-500万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「520万円+25万円=545万円」となります。
したがって[1]が正解です。
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