FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「当該生命保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円となります」
- 「Aさんが終身介護年金を受け取る場合、当該年金は非課税所得として扱われます」
- 「指定代理請求特約により、妻BさんがAさんに代わって受け取る介護一時金特約の一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。生命保険料控除(2012年以降契約分)には、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3種類あります。それぞれの控除限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
- 適切。ケガや病気など身体の傷害に基因して支払われる保険金は、非課税所得とされています。よって、介護保険金(一時金・年金)も非課税所得となります。
- [不適切]。受取人(Aさん)に介護保険金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人(妻Bさん)が請求することができます。妻BさんはAさんの代わりに受け取るだけなので、介護保険金はAさんが受け取る場合と同じく非課税所得として扱われます。
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