FP3級 2024年1月 実技(金財:保険)問4
問4
はじめに、Mさんは、公的介護保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「公的介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
- 「公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険の保険給付は受けられません」
- 「公的介護保険の第2号被保険者が、公的介護保険の保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)なので、保険給付で介護サービスを受けるためには、運営主体である市町村または特別区に要介護状態または要支援状態と認定されることが必要です。特別区というのは東京23区のことです。
- 適切。第2号被保険者は、老化に伴う16種類の疾病(特定疾病)によって要介護状態・要支援状態になった場合に限り介護保険からの給付を受けることができます。
- [不適切]。第2号被保険者の自己負担割合は、所得の多寡によらず1割です。一方、第1号被保険者の自己負担割合は原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割となっています。
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