FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

野村さんは、15年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
譲渡価額(合計):6,000万円
取得費(合計):1,500万円
譲渡費用(合計):500万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
  • 所得控除は考慮しないものとする。
  1. 1,000万円
  2. 1,500万円
  3. 4,000万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

譲渡所得の金額は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」の式で求めます。<資料>の金額を計算式に当てはめると、譲渡所得の金額は、

 6,000万円-(1,500万円+500万円)=4,000万円

3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡したときに譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できる特例です。適用を受けると上記の金額から3,000万円が控除され、残った金額が課税対象の譲渡所得となります。

 4,000万円-3,000万円=1,000万円

したがって[1]が正解です。