FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
野村さんは、15年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。<資料>
譲渡価額(合計):6,000万円
取得費(合計):1,500万円
譲渡費用(合計):500万円
取得費(合計):1,500万円
譲渡費用(合計):500万円
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
- 所得控除は考慮しないものとする。
- 1,000万円
- 1,500万円
- 4,000万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
譲渡所得の金額は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」の式で求めます。<資料>の金額を計算式に当てはめると、譲渡所得の金額は、
6,000万円-(1,500万円+500万円)=4,000万円
3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡したときに譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できる特例です。適用を受けると上記の金額から3,000万円が控除され、残った金額が課税対象の譲渡所得となります。
4,000万円-3,000万円=1,000万円
したがって[1]が正解です。
6,000万円-(1,500万円+500万円)=4,000万円
3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡したときに譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できる特例です。適用を受けると上記の金額から3,000万円が控除され、残った金額が課税対象の譲渡所得となります。
4,000万円-3,000万円=1,000万円
したがって[1]が正解です。
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