FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
2024年1月5日に相続が開始された工藤達夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。- 恵子 2/3 紀夫 1/3
- 恵子 3/4 紀夫 1/4
- 恵子 3/4 紀夫 1/8 隆太 1/8
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず配偶者である妻Bさんが法定相続人になります。被相続人には第1順位に当たる子がおらず、また第2順位に当たる父母が既に死亡しているので、第3順位の兄弟姉妹が配偶者と一緒に法定相続人となります。兄弟姉妹のうち久美さんは死亡しているため、久美さんの相続分はその子である隆太さんが代襲相続します。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。同じ順位の人が複数いる場合には、原則としてその中で均等に分けるので、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
設問のケースでは、まず配偶者である妻Bさんが法定相続人になります。被相続人には第1順位に当たる子がおらず、また第2順位に当たる父母が既に死亡しているので、第3順位の兄弟姉妹が配偶者と一緒に法定相続人となります。兄弟姉妹のうち久美さんは死亡しているため、久美さんの相続分はその子である隆太さんが代襲相続します。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。同じ順位の人が複数いる場合には、原則としてその中で均等に分けるので、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
- 恵子 … 3/4
- 紀夫 … 1/4×1/2=1/8
- 隆太(代襲相続)… 1/4×1/2=1/8
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