FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
給与所得者の横川忠さん(50歳)は、生計を一にしている妻の由紀さん(48歳)に係る配偶者控除または配偶者特別控除について、FPで税理士でもある小田さんに質問をした。忠さんと由紀さんの2023年分の所得等の状況が下記<資料>のとおりである場合、小田さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。[小田さんの説明]
「納税者の配偶者の合計所得金額が(ア)以下の場合、配偶者控除が適用され、(ア)超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が(イ)超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。従って、忠さんの所得税の計算上、(ウ)の適用を受けることができます。」
「納税者の配偶者の合計所得金額が(ア)以下の場合、配偶者控除が適用され、(ア)超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が(イ)超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。従って、忠さんの所得税の計算上、(ウ)の適用を受けることができます。」
- (ア)38万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者特別控除
- (ア)48万円 (イ)900万円 (ウ)配偶者特別控除
- (ア)48万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者控除
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔(ア)について〕
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも所得が一定以下である配偶者を有する者を対象とした所得控除で、配偶者の合計所得金額に応じてどちらか一方が適用されます。
〔(イ)について〕
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
〔(ウ)について〕
配偶者の由紀さんの合計所得金額は43万円、また納税者である忠さんの合計所得金額が1,000万円以下なので、適用を受けることができるのは配偶者控除です。
したがって[3]の組合せが適切です。
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも所得が一定以下である配偶者を有する者を対象とした所得控除で、配偶者の合計所得金額に応じてどちらか一方が適用されます。
- 配偶者控除 48万円以下
- 配偶者特別控除 48万円超133万円以下
〔(イ)について〕
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
〔(ウ)について〕
配偶者の由紀さんの合計所得金額は43万円、また納税者である忠さんの合計所得金額が1,000万円以下なので、適用を受けることができるのは配偶者控除です。
したがって[3]の組合せが適切です。
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