FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
所得税の青色申告特別控除に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および(ア)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高(イ)を控除することができる。
- この(イ)の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(e-Tax)により電子申告を行っている場合には、最高(ウ)の青色申告特別控除が受けられる。
- (ア)損益計算書 (イ)10万円 (ウ)55万円
- (ア)損益計算書 (イ)55万円 (ウ)65万円
- (ア)収支内訳書 (イ)55万円 (ウ)65万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を所得から控除することができます。65万円の控除を受けるには①仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必要で、この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
なお、収支内訳書は、白色申告者が確定申告書に添付する書類で収入と支出をまとめたものです。また、上記の要件を満たさない青色申告者が受けられる控除は10万円となります。
したがって[2]の組合せが適切です。
なお、収支内訳書は、白色申告者が確定申告書に添付する書類で収入と支出をまとめたものです。また、上記の要件を満たさない青色申告者が受けられる控除は10万円となります。
したがって[2]の組合せが適切です。
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