FP3級 2023年9月 実技(金財:個人)問14
問14
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年9月10日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億1,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 3,500万円
- 4,250万円
- 6,750万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。<設例>における法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人ですから「配偶者と子」の組合せとなり、法定相続分は、妻Bさん1/2、長男Cさん1/4、二男Dさん1/4となります。
まず、課税遺産総額2億1,000万円を法定相続分で各人に分配します。
2,500万円+875万円+875万円=4,250万円
以上より[2]が正解です。
まず、課税遺産総額2億1,000万円を法定相続分で各人に分配します。
- 妻Bさん … 2億1,000万円×1/2=1億500万円
- 長男Cさん … 2億1,000万円×1/4=5,250万円
- 二男Dさん … 2億1,000万円×1/4=5,250万円
- 妻Bさん … 1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円
- 長男Cさん … 5,250万円×30%-700万円=875万円
- 二男Dさん … 5,250万円×30%-700万円=875万円
2,500万円+875万円+875万円=4,250万円
以上より[2]が正解です。
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