FP3級 2023年9月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により法務局(遺言書保管所)に保管することができますが、法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認手続が必要となります」
- 「Aさんの遺言による相続分の指定や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [適切]。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
【参考】
公証人は、公証業務を担う公務員です。判事、検察官、または法律実務に関与した弁護士としての経験を持つ者で、公募に応募した者の中から法務大臣が任命します。 - 不適切。自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は、遺言書の検認が不要となります。公証役場で原本が保管される公正証書遺言と同じく、改ざんや変造のおそれがないためです。
- 不適切。遺言による遺産分割の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、それをもって遺言が無効になるわけではありません。むしろそういう遺言が有効であることを前提としているからこそ、遺留分の侵害額請求権があるわけです。
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