FP3級 2023年9月 実技(金財:個人)問15
問15
現時点(2024年9月10日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,500万円となります」
- 「自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません」
- 「孫Eさんが遺贈により財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象となります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [不適切]。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求めます。この法定相続人の数には、相続放棄した者の数や加えられる養子数に条件があるのですが、本問ではどちらもいないためそのまま計算できます。
<設例>より法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人なので、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。 - 適切。自宅の敷地は「特定居住用宅地等」として、賃貸マンションの敷地は「貸付事業用宅地等」として、それぞれ小規模宅地の評価減の特例の対象となります。両方の宅地について特例の適用を受けることができますが、「貸付事業用宅地等」とその他の宅地との併用では、所定の算式により適用限度面積に調整されます。完全併用できるのは「特定居住用宅地等」と「特定(同族会社)事業用宅地等」を併用する場合です。
- 適切。相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の父母・子・配偶者以外の人です。したがって、孫Eさんが遺贈で財産を取得した場合、2割加算の対象となります。
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