FP3級 2023年9月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「円滑な遺産分割のため、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人(①)以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長男Cさんを証人にすること(②)」
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を(③)とすることができます」
- ① 3人 ② はできません ③ 5,600万円
- ① 3人 ② ができます ③ 3,500万円
- ① 2人 ② はできません ③ 1,400万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
〔②について〕
妻Bさんや長男Cさんは推定相続人なので、証人になることはできません。
推定相続人とその配偶者および直系親族などは、公正証書遺言を作成する際の証人になることができません。遺言内容とかかわりが深いこれらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するためです。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地はちょうど限度面積の330㎡なので、単純に評価額の80%が減額されることになります。減額分は「7,000万円×80%=5,600万円」なので、相続税の課税価格に算入される額は「7,000万円-5,600万円=1,400万円」となります。
したがって、①2人、②はできません、③1,400万円 となる[3]の組合せが適切です。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
〔②について〕
妻Bさんや長男Cさんは推定相続人なので、証人になることはできません。
推定相続人とその配偶者および直系親族などは、公正証書遺言を作成する際の証人になることができません。遺言内容とかかわりが深いこれらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するためです。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地はちょうど限度面積の330㎡なので、単純に評価額の80%が減額されることになります。減額分は「7,000万円×80%=5,600万円」なので、相続税の課税価格に算入される額は「7,000万円-5,600万円=1,400万円」となります。
したがって、①2人、②はできません、③1,400万円 となる[3]の組合せが適切です。
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