FP3級 2023年9月 実技(金財:保険)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
  2. 「孫Eさんおよび孫Fさんが相続により財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象となります」
  3. 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. [適切]。相続税の課税価格を計算するにあたり、被相続人の死亡により支払われた死亡退職金や死亡保険金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」で算出された額を限度として非課税財産となります。
    法定相続人は4人なので非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」、死亡保険金額も同額の2,000万円なので、相続税の課税価格に算入される額はゼロとなります。
  2. 不適切。相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・子・父母以外の人です。孫は原則としては2割加算の対象ですが、Fさん・Gさんのように代襲相続人である孫は2割加算の対象ではありません。子の代わりに相続するという立場だからです。
  3. 不適切。6カ月でありません。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死亡した人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。
したがって適切な記述は[1]です。