FP3級 2023年9月 実技(金財:保険)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をしなければなりません」
  3. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性で1961年4月1日以前生まれ、女性で1966年4月1日以前生まれの人です。Aさんは受け取れませんが、Bさんは1965年生まれの女性なので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
  2. [適切]。老齢基礎年金の繰上げと老齢厚生年金の繰上げは、同時に行わなければならず、どちらか一方だけを繰上げたり、別々の繰上げ時期を設定することはできません。これに対して、繰下げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれ別個に行うことができます。
  3. 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者が老齢厚生年金等を受け取れるようになったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいれば支給されます。妻BさんはAさんより年上ですので、Aさんが65歳到達時には既に65歳になっています。したがって、加給年金額は支給されません。
したがって適切な記述は[2]です。