FP3級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年9月2日に相続が開始された鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。- 由希 1/2 達哉 1/2
- 由希 1/2 達哉 1/4 勇斗 1/4
- 由希 1/2 達哉 1/6 勇斗 1/6 莉華 1/6
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。親族関係図を見ると、法定相続人は「配偶者と子」の組合せとわかります。親族関係図に示されている配偶者および子は、配偶者の由希さん、子の奈津子さん(死亡)・達哉さん・優子さん(放棄)の4人です。奈津子さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、奈津子さんの代わりに勇斗さんが法定相続人となります。一方、優子さんは相続放棄をしています。相続放棄した者は、最初からいなかったものとして取り扱われるので、今回の法定相続人・法定相続分には一切関係してこないことになります。代襲相続も発生しません。
以上より、法定相続人は、由希さん・達哉さん・勇斗さんの3人になります。
法定相続人が「配偶者と子」である場合の法定相続分は配偶者1/2・子1/2、同一順位の者が複数いるときはその中で均等に配分するので、各人の法定相続分は次のようになります。
以上より、法定相続人は、由希さん・達哉さん・勇斗さんの3人になります。
法定相続人が「配偶者と子」である場合の法定相続分は配偶者1/2・子1/2、同一順位の者が複数いるときはその中で均等に配分するので、各人の法定相続分は次のようになります。
- 由希さん … 1/2
- 達哉さん … 1/2×1/2=1/4
- 勇斗さん … 1/2×1/2=1/4
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