FP3級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
会社員の井上大輝さんが2024年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、大輝さんの2024年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、大輝さんの2024年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて大輝さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとし、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)については、考慮しないものとする。- 19万円
- 25万円
- 27万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除の額は、1年間に自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費から、保険から補填される金額と10万円を引いた額です。各医療費ごとに医療費控除の対象となるか否かを判断します。
【人間ドック代】
人間ドック等の健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断が診察と同様と捉えられるので医療費控除の対象となります。
本問では「人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない」とあるので、医療費控除の対象外です。
【入院費用】
医師による診療等を受けるために要した入院費用は医療費控除の対象となります。なお、入院費用のうち、本人や家族の都合による差額ベッドの料金は医療費控除の対象外ですので注意しましょう。
【健康増進のためのビタミン剤の購入代金】
治療または療養に必要な医薬品の購入の対価は医療費控除の対象となりますが、ビタミン剤など健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外です。
【骨折の治療費】
家族のために支払った治療費は、医療費控除の対象となります。
したがって、医療費控除の対象となる医療費は、
30万円+5万円=35万円
(※2)に入院給付金6万円を受け取っているとあるので、35万円から6万円と10万円を差し引いた額が、医療費控除の額となります。
35万円-6万円-10万円=19万円
したがって[1]が正解です。
【人間ドック代】
人間ドック等の健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断が診察と同様と捉えられるので医療費控除の対象となります。
本問では「人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない」とあるので、医療費控除の対象外です。
【入院費用】
医師による診療等を受けるために要した入院費用は医療費控除の対象となります。なお、入院費用のうち、本人や家族の都合による差額ベッドの料金は医療費控除の対象外ですので注意しましょう。
【健康増進のためのビタミン剤の購入代金】
治療または療養に必要な医薬品の購入の対価は医療費控除の対象となりますが、ビタミン剤など健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外です。
【骨折の治療費】
家族のために支払った治療費は、医療費控除の対象となります。
したがって、医療費控除の対象となる医療費は、
30万円+5万円=35万円
(※2)に入院給付金6万円を受け取っているとあるので、35万円から6万円と10万円を差し引いた額が、医療費控除の額となります。
35万円-6万円-10万円=19万円
したがって[1]が正解です。
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