FP3級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
大津さん(66歳)の2024年分の収入は下記<資料>のとおりである。大津さんの2024年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。- 132万円
- 150万円
- 200万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
所得の種類ごとに分けて考えていきます。
【アルバイト収入 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<速算表>より、給与収入が200万円のときの給与所得控除額の算式は「30%+8万円」なので、
給与所得控除額 200万円×30%+8万円=68万円
給与所得の金額 200万円-68万円=132万円
【老齢厚生年金の年金額 … 雑所得】
公的年金等の雑所得の金額は、年金額から公的年金等控除額を差し引いて求めます。大津さんは66歳なので65歳以上の者の速算表に当てはめると、公的年金等控除額は110万円です。よって、雑所得の金額は「78万円-110万円=▲32万円 ⇒ 0円」です。
【総所得金額】
雑所得の損失は損益通算の対象外ですから、総所得金額は給与所得と同額の132万円となります。
したがって正解は[1]です。
【アルバイト収入 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<速算表>より、給与収入が200万円のときの給与所得控除額の算式は「30%+8万円」なので、
給与所得控除額 200万円×30%+8万円=68万円
給与所得の金額 200万円-68万円=132万円
【老齢厚生年金の年金額 … 雑所得】
公的年金等の雑所得の金額は、年金額から公的年金等控除額を差し引いて求めます。大津さんは66歳なので65歳以上の者の速算表に当てはめると、公的年金等控除額は110万円です。よって、雑所得の金額は「78万円-110万円=▲32万円 ⇒ 0円」です。
【総所得金額】
雑所得の損失は損益通算の対象外ですから、総所得金額は給与所得と同額の132万円となります。
したがって正解は[1]です。
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