FP3級 2023年5月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。財産目録については、パソコン等で作成することが認められています」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。その作成時、推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすることができます」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自筆遺言証書は、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成されるものですが、自筆遺言証書に添付する財産目録(被相続人の財産の一覧表)についてのみ、自書ではないパソコンでの作成や通帳のコピーでも認められます。
- 適切。近年、作成した自筆遺言証書の原本を法務局で安全に保管する制度が創設されました。保管は遺言者本人が法務局に申請することで行います。この制度で遺言を保管した場合、紛失・変造・改ざん等のおそれがないので、相続開始後に家庭裁判所に行う検認が不要とされています。
- [不適切]。妻Bさんと長女Cさんは推定相続人なので証人になることはできません。
公正証書遺言を作成する際には証人2名の立会いが必要ですが、推定相続人とその配偶者と直系親族などは、証人になることができません。遺言内容とかかわりが深いこれらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するためです。
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