FP3級 2023年5月 実技(金財:保険)問3
問3
最後に、Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、(①)の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の(②)されます。
本制度の適用を受けた期間の保険料は、(③)年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
本制度の適用を受けた期間の保険料は、(③)年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
- ① 世帯主 ② 受給資格期間に算入 ③ 5
- ① 学生本人 ② 受給資格期間に算入 ③ 10
- ① 世帯主 ② 年金額に反映 ③ 10
広告
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
学生納付特例制度とは、国民年金第1号被保険者の学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請をすることにより国民年金保険料の納付を猶予してもらう制度です。
〔②について〕
学生納付特例制度によって保険料納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。しかし、保険料納付済期間には含まれないので年金額への反映はありません。
〔③について〕
もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、猶予された月から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。
以上より、①学生本人、②受給資格期間に算入、③10 となる[2]の組合せが適切です。
学生納付特例制度とは、国民年金第1号被保険者の学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請をすることにより国民年金保険料の納付を猶予してもらう制度です。
〔②について〕
学生納付特例制度によって保険料納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。しかし、保険料納付済期間には含まれないので年金額への反映はありません。
〔③について〕
もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、猶予された月から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。
以上より、①学生本人、②受給資格期間に算入、③10 となる[2]の組合せが適切です。
広告