FP3級 2023年5月 実技(金財:保険)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は30%となります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性で1961年4月1日以前生まれ、女性で1966年4月1日以前生まれの人です。Aさんと妻Bさんはいずれも基準日以降の生まれですので支給対象外となります。
- 適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。妻BさんはAさんよりも年下であり、他の要件も満たしているので、妻Bさんが65歳になるまでAさんの老齢厚生年金には加給年金額が加算されます。
- [不適切]。繰上げ支給を請求すると「繰上げ月数×0.4%」の割合で生涯にわたり年金が減額されます。60歳で繰上げ支給を申し出ると、本来の受給開始時期である65歳0か月から「5年×12月=60月」だけ繰り上げたことになるので、減額率は「60月×0.4%=24%」です。
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