FP3級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
FPで税理士でもある長谷川さんは、池谷光雄さんと妻の紀子さんから贈与税の配偶者控除に関する相談を受けた。池谷さん夫婦からの相談内容に関する記録は下記<資料>のとおりである。この相談に対する長谷川さんの回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。<資料>
[相談記録]
相談日:2024年5月3日
相談者:池谷光雄 様(57歳) 池谷紀子 様(53歳)
相談内容:贈与税の配偶者控除を活用して、光雄様所有の居住用不動産を紀子様に贈与したいと考えている。贈与税の配偶者控除の適用要件や控除額について知りたい。
相談日:2024年5月3日
相談者:池谷光雄 様(57歳) 池谷紀子 様(53歳)
相談内容:贈与税の配偶者控除を活用して、光雄様所有の居住用不動産を紀子様に贈与したいと考えている。贈与税の配偶者控除の適用要件や控除額について知りたい。
[長谷川さんの回答]
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が(ア)年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高(イ)万円です。」
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が(ア)年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高(イ)万円です。」
- (ア)10 (イ)1,000
- (ア)20 (イ)1,000
- (ア)20 (イ)2,000
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できるという制度です。
暦年課税を選択している者が贈与税の配偶者控除の適用を受けると、その年の控除額は最高で2,110万円になります。20年・2,000万円が問われるので、贈与税の配偶者控除ときたら"2"と覚えましょう。
したがって、(ア)2,000、(イ)20 となる[3]の組合せが適切です。
暦年課税を選択している者が贈与税の配偶者控除の適用を受けると、その年の控除額は最高で2,110万円になります。20年・2,000万円が問われるので、贈与税の配偶者控除ときたら"2"と覚えましょう。
したがって、(ア)2,000、(イ)20 となる[3]の組合せが適切です。
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