FP3級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年5月2日に相続が開始された最上真司さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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  1. 夏美 2/3 智子 1/3
  2. 夏美 2/3 智子 1/6 のぶ子 1/6
  3. 夏美 3/4 智子 1/12 のぶ子 1/12 喜代子 1/12

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
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設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子がいないので、第2順位に当たる母が配偶者と一緒に法定相続人となります。父母のいずれかがいる場合は、祖父母の相続権はありません。

「配偶者と直系尊属」が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3なので、各人の法定相続分は次のようになります。
  • 夏美 … 2/3
  • 智子 … 1/3
したがって[1]の組合せが正解です。