FP3級 2023年1月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言については、遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります」
- 「Aさんの遺言による相続分の指定や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となります」
- 「Aさんの遺言が、その方式の不備により無効となった場合、相続人は法定相続分どおりに遺産を分割しなければなりません」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [適切]。遺言書保管制度を利用した場合を除き、自筆証書遺言の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければなりません。
- 不適切。遺言による遺産分割の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、それをもって遺言が無効になるわけではありません。
- 不適切。法定相続分は民法が定める相続割合の目安にすぎませんから、法定相続分どおりに遺産を分割する必要はありません。
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