FP3級 2023年1月 実技(金財:個人)問14

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問14

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』の算式により算出されます」
  2. 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額4,500万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を900万円とすることができます」
  3. 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 適切。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<設例>より法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
  2. 適切。被相続人の自宅の敷地が特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について相続税評価額が80%減額されます。自宅の敷地は220㎡なので全部が80%減額の対象となります。
    減額分は「4,500万円×80%=3,600万円」なので、相続税の課税価格に算入すべき価額は宅地の評価額から減額分を控除した「4,500万円-3,600万円=900万円」となります。
  3. [不適切]。相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
したがって不適切な記述は[3]です。