FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問3
問3
最後に、Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんの60歳以後の各月に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
- 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、Aさんは、当該給付金を最長で2年間受給することができます」
- 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点で雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある人が、60歳以降も継続して働いているとき、各月に支払われる賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満となった場合に支給されるものです。支給額は各月に支払われた賃金の15%が上限です。
- [不適切]。高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、60歳から65歳到達月までの5年間です。最長で2年間というのは、雇用保険の高年齢雇用継続給付のうち基本手当を受給して再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」の支給対象期間です。
- 適切。Aさんが60歳以後も社会保険に加入し、協会けんぽの被保険者となれば、妻Bさんを引き続き被扶養者とすることができます。
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