FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問4
問4
はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族基礎年金を受給することはできません」
- 「Aさんが現時点で死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月とみなして年金額が計算されます」
- 「Aさんが病気やケガ等で障害状態となり、その障害の程度が障害等級3級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金および障害厚生年金を受給することができます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。遺族基礎年金を受給することができるのは、「子のある配偶者」または「子」です。現時点でAさん夫妻に子はいないと説明されているので、Aさんが死亡しても妻Bさんは遺族基礎年金を受給することはできません。
- 適切。遺族厚生年金額の計算に当たって、死亡した人の被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。このような仕組みになっているのは、加入期間が短い場合にも一定以上の補償機能を持たせるためです。
- [不適切]。障害基礎年金は、障害等級1級・2級の状態に該当した場合に支給されます。障害等級3級の場合には障害厚生年金のみの受給となります。
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