FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「1963年6月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
- 「Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳になるまでの間、加給年金額が加算されます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [不適切]。特別支給の老齢厚生年金は、男性で1961年(昭和36年)4月1日以前生まれの人、女性で1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの人にしか支給されません。Aさんは1963年生まれの男性なので受給することはできません。
- 適切。65歳から支給される老齢厚生年金については、65歳到達時における厚生年金の加入記録をもとに年金額が計算されます。66歳以降はそれまでの厚生年金の加入記録をもとに毎年年金額が改定されます。
- 適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。
Aさんは被保険者期間要件を満たしており、65歳になって年金が支給開始されるとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金額の支給対象になります。
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