FP3級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
落合さんは、個人でアパートの賃貸をしている青色申告者である。落合さんの2023年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、落合さんの2023年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、落合さんに<資料>以外の所得はなく、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額、予定納税等については一切考慮しないこととする。<資料>
[2023年分の所得]
不動産所得の金額 580万円
※必要経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額である。
[2023年分の所得控除]
所得控除の合計額 130万円
不動産所得の金額 580万円
※必要経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額である。
[2023年分の所得控除]
所得控除の合計額 130万円
- 900,000円
- 732,500円
- 472,500円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
所得税額は、(1)総所得金額から所得控除額を差し引いて課税総所得金額を求める、(2)課税総所得金額に所定の税率を乗じて求める、という2つの手順で計算します。
<資料>より総所得金額になるのは不動産所得のみとわかります。また所得控除の合計額は130万円です。
580万円-130万円=450万円
(2) 所得税額を求めます。
<所得税の速算表>より450万円が該当する税率・控除額を探して、算式に当てはめます。
4,500,000円×20%-427,500円=472,500円
よって、所得税額は[3]の472,500円になります。
- 総所得金額-所得控除の合計額=課税総所得金額
- 課税総所得金額×税率-控除額=所得税額
<資料>より総所得金額になるのは不動産所得のみとわかります。また所得控除の合計額は130万円です。
580万円-130万円=450万円
(2) 所得税額を求めます。
<所得税の速算表>より450万円が該当する税率・控除額を探して、算式に当てはめます。
4,500,000円×20%-427,500円=472,500円
よって、所得税額は[3]の472,500円になります。
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