FP3級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年1月5日に相続が開始された皆川健太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。- 美千子 2/3 喜美子 1/3
- 美千子 1/2 喜美子 1/2
- 美千子 1/2 莉緒 1/2
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。設問の親族関係図では、まず被相続人の配偶者である美代子さんが相続人となります。第1順位の子ですが、1人は死亡により、2人は相続放棄により相続人になることができない(※相続放棄では代襲相続は発生しません)ので、第2順位の直系尊属である貴美子さんが相続人となります。
「配偶者と直系尊属」の組合せにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3ですので、民法上の相続人及び法定相続人は次の通りです。
「配偶者と直系尊属」の組合せにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3ですので、民法上の相続人及び法定相続人は次の通りです。
- 美代子さん … 2/3
- 貴美子さん … 1/3
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