FP3級過去問題 2023年1月学科試験 問20
問20
所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
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正解
問題難易度
○87.2%
×12.8%
×12.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告とは、一定水準の記帳(複式簿記)をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人を税制上優遇する制度です。青色申告をすることができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。青色申告者となるためには、あらかじめ所轄の税務署長に対して青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。提出期限は、原則として青色申告の適用を受けようとする年の3月15日です。ただし、その年の1月16日以後、新たに事業や不動産の貸付けを開始した場合には、その開始日から2カ月以内に提出すればよいことになっています。
したがって記述は[適切]です。
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