FP3級過去問題 2023年1月学科試験 問19

問19

住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

正解 ×

問題難易度
28.3%
×71.7%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅を新築等した日から6か月以内に居住し、かつ適用を受ける年の12月31日まで居住していることが必要です。記述は「1カ月以内」としているので[誤り]です。