FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問11(改題)
問11
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「被相続人の居住用家屋およびその敷地を取得した相続人が、その家屋や敷地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高(①)万円の特別控除の適用を受けることができます。本特例の対象となる家屋は、1981年5月31日以前に建築されたもので、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません」
- 「本特例の適用を受けるためには、譲渡価額が(②)円以下であること、2027年12月31日までに行われる譲渡で相続開始日から同日以後(③)を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」
- ① 3,000 ② 1億 ③ 3年
- ① 3,000 ② 6,000万 ③ 5年
- ① 5,000 ② 1億 ③ 5年
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産であり、その後、空き家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
本特例の適用を受けると、譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除できます。
〔②について〕
本特例の適用を受けるには、対象となる空き家の譲渡価額が1億円以下でなければなりません。
〔③について〕
本特例の適用を受けるには、相続開始日の3年後の年の12月31日までに対象となる空き家を譲渡する必要があります。
したがって、①3,000、②1億円、③3年 となる[1]の組合せが適切です。
本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 売った人が、相続または遺贈により対象となる家屋および敷地を取得したこと
- 対象となる家屋を売るか、家屋と敷地等をセットで売る、または、家屋の全部の取壊し等をした後に敷地等を売ること
- 相続開始日の3年後の年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
本特例の適用を受けると、譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除できます。
〔②について〕
本特例の適用を受けるには、対象となる空き家の譲渡価額が1億円以下でなければなりません。
〔③について〕
本特例の適用を受けるには、相続開始日の3年後の年の12月31日までに対象となる空き家を譲渡する必要があります。
したがって、①3,000、②1億円、③3年 となる[1]の組合せが適切です。
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