FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが2024年中に支払った長男Cさんの国民年金保険料は、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができます」
- 「Aさんは、不動産所得の金額が20万円を超えるため、確定申告をしなければなりません」
- 「確定申告書は、原則として、2025年2月16日から3月31日までの間に、Aさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
広告
正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 適切。納税者が、配偶者や生計を一にする親族の納付すべき国民年金保険料・国民健康保険料・国民年金基金の掛金などを負担した場合、社会保険料控除として納税者自身の所得控除の対象となります。よって、Aさんが支払った長男Cさんの国民年金保険料は、Aさんの社会保険料控除とすることができます。
- 適切。給与所得および退職所得を除く所得の合計が20万円を超える人は確定申告の義務者となります。Aさんは給与所得以外に不動産所得を得ており、その額が20万円を超えているので確定申告の義務者となります。
- [不適切]。3月31日までではありません。所得税の確定申告書は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日の間に、納税者の住所地を管轄する税務署長に提出します。
広告