FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問8(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんの合計所得金額は58万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、()万円です」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、()万円です」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、()万円です」
  1. ① 38 ② 63 ③ 68
  2. ① 38 ② 101 ③ 48
  3. ① 48 ② 101 ③ 68

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の所得金額は15万円なので、控除対象配偶者となります。

配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(47歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。
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〔②について〕
控除対象扶養親族となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人なので、Aさんの家族だと長男Cさんだけが扶養控除の対象となります(長女Dさんは16歳未満のため対象外)。

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族に該当し、控除額は1人につき63万円となります。長男Cさんは20歳で収入がないので、Aさんは63万円の扶養控除を受けることができます。
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〔③について〕
基礎控除は、その年の合計所得金額が2,500万円以下のすべて人に適用されます。控除額は合計所得金額に応じて異なり、所得2,350万円以下の人には最低58万円の控除があります。Aさんは所得489万円超655万円以下に区分されるため、控除額は68万円です。
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したがって、①38、②63、③48 となる[1]の組合せが適切です。