FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、()万円です」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、()万円です」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、()万円です」
  1. ① 38 ② 63 ③ 48
  2. ① 38 ② 101 ③ 38
  3. ① 48 ② 101 ③ 48

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんはパート収入80万円がありますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた後の所得金額は25万円なので、控除対象配偶者となります。

配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(47歳)は70歳未満なので、配偶者控除の額は38万円となります。
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〔②について〕
控除対象扶養親族となるのは、生計を一にする配偶者ではない16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下の人なので、Aさんの家族だと長男Cさんだけが扶養控除の対象となります(長女Dさんは16歳未満のため対象外)。

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族に該当し、控除額は1人につき63万円となります。長男Cさんは20歳で収入がないので、Aさんは63万円の扶養控除を受けることができます。
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〔③について〕
基礎控除は、憲法に定められる生存権を保障するための最低生活費を所得から控除することを趣旨とし、その年の合計所得金額が2,500万円以下の人すべてに適用されます。Aさんのように合計所得金額が2,400万円の人の基礎控除の額は48万円です。
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したがって、①38、②63、③48 となる[1]の組合せが適切です。