FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 640万円
- 650万円
- 660万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんには2024年中に3種類の収入があります。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
【不動産所得の金額】
不動産所得は総合課税の対象なので、30万円そのままを総所得金額に算入します。
【養老保険の満期保険金 … 一時所得】
一時所得の金額は以下の算式で求めます。満期保険金が総収入金額、一時払保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、
320万円-300万円-50万円=▲30万円 → 0円
以上より、Aさんの総所得金額は給与所得と不動産所得の合計である「610万円+30万円=640万円」となります。したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
【不動産所得の金額】
不動産所得は総合課税の対象なので、30万円そのままを総所得金額に算入します。
【養老保険の満期保険金 … 一時所得】
一時所得の金額は以下の算式で求めます。満期保険金が総収入金額、一時払保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、
320万円-300万円-50万円=▲30万円 → 0円
以上より、Aさんの総所得金額は給与所得と不動産所得の合計である「610万円+30万円=640万円」となります。したがって[1]が正解です。
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