FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
妹尾勇二さん(78歳)は、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために公正証書遺言の作成を検討しており、FPの塩谷さんに相談をした。公正証書遺言に関する塩谷さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。- 「すでに作成した公正証書遺言を撤回したい場合、自筆証書遺言では撤回することはできません。」
- 「公正証書遺言を作成する場合、証人の立会いは必要ありません。」
- 「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、家庭裁判所に対してその検認を請求する必要はありません。」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。遺言書は何度でも作成することができます。2つ以上の遺言があり前の遺言が後の遺言と抵触する場合には、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます。公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
- 不適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
- [適切]。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、紛失・偽造・変造等の危険がないことから検認は不要とされています。
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