FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年9月1日に相続が開始された宇野沙織さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。- 康史 1/2 昭雄 1/4 小百合 1/4
- 康史 2/3 昭雄 1/6 小百合 1/6
- 康史 2/3 明人 1/3
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子がいないので、第2順位に当たる父母が配偶者と一緒に法定相続人となります。
「配偶者と直系尊属」が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。直系尊属が2人いるため、直系尊属の相続分1/3は父母2人で均等に分けます。したがって法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
「配偶者と直系尊属」が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。直系尊属が2人いるため、直系尊属の相続分1/3は父母2人で均等に分けます。したがって法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
- 康史 … 2/3
- 昭雄 … 1/3×1/2=1/6
- 小百合 … 1/3×1/2=1/6
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