FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
細川亜実さん(32歳)が2024年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。亜実さんの2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年中において、亜実さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。- 亜実さんの父からの贈与 現金400万円
- 亜実さんの祖母からの贈与 現金60万円
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
- 425,000円
- 620,000円
- 730,000円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
設問に『相続時精算課税制度は選択していないものとする』とあるので暦年課税で計算します。暦年課税の贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。
贈与税の課税価格は、受贈額の合計から受贈者1人当たり110万円の基礎控除額を差し引いて、
400万円+60万円-110万円=350万円
※贈与者がともに直系尊属に当たるので合算します
細川亜実さんは18歳以上で贈与者2人がともに直系尊属なので、(イ)特例贈与財産用の速算表の「200万円超400万円以下」に当てはめると、
350万円×15%-10万円=42.5万円
したがって[1]が正解です。
贈与税の課税価格は、受贈額の合計から受贈者1人当たり110万円の基礎控除額を差し引いて、
400万円+60万円-110万円=350万円
※贈与者がともに直系尊属に当たるので合算します
細川亜実さんは18歳以上で贈与者2人がともに直系尊属なので、(イ)特例贈与財産用の速算表の「200万円超400万円以下」に当てはめると、
350万円×15%-10万円=42.5万円
したがって[1]が正解です。
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