FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問12

問12

杉山さんは2024年中に勤務先を退職し、個人事業主として美容室を始めた。杉山さんの2024年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、杉山さんの2024年分の所得税における総所得金額として正しいものはどれか。なお、杉山さんの2024年中の所得は<資料>に記載されている所得以外にはないものとする。

<資料>
[杉山さんの2024年分の所得の金額]
事業所得の金額 360万円
給与所得の金額 200万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
退職所得の金額 100万円(退職した勤務先から受給したもので、退職所得控除後の残額の1/2相当額である)
  1. 660万円
  2. 560万円
  3. 460万円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

<資料>の所得のうち、事業所得と給与所得は総合課税の対象なので総所得金額に算入します。退職所得は分離課税の対象なので総所得金額に算入しません。

給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。

 360万円+200万円=560万円

したがって[2]が正解です。