FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
山田さんは、別荘として利用していた土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。<資料>
- 取得日:2014年1月10日
- 売却予定日:2024年9月30日
- 譲渡価額:3,000万円
- 購入価額:2,500万円
- 取得費:2,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 特別控除額はないものとする。
- 所得控除は考慮しないものとする。
山田さんがこの土地および建物を売却した場合の譲渡所得の金額は(ア)万円となり、課税(イ)譲渡所得金額として扱われる。
- (ア)300 (イ)短期
- (ア)800 (イ)短期
- (ア)800 (イ)長期
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔(ア)について〕
譲渡所得の金額は「譲渡価額-取得費-譲渡費用」の式で計算します。
譲渡価額は3,000万円、譲渡費用は200万円で問題ありません。取得費については購入価額2,500万円と取得費2,000万円のどちらを使うか迷うかもしれませんが、建物の取得費は、購入価額等そのままではなく所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額を使うので、購入価額2,500万円は単なるヒッカケで、取得費2,000万円を使えばOKです。
よって、譲渡所得の金額は「3,000万円-2,000万円-200万円=800万円」です。
〔(イ)について〕
土地・建物の譲渡所得は、取得日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。本問では売却年の1月1日における所有期間が5年超なので、長期譲渡所得として扱われます。
したがって、(ア)800、(イ)長期 となる[3]の組合せが適切です。
譲渡所得の金額は「譲渡価額-取得費-譲渡費用」の式で計算します。
譲渡価額は3,000万円、譲渡費用は200万円で問題ありません。取得費については購入価額2,500万円と取得費2,000万円のどちらを使うか迷うかもしれませんが、建物の取得費は、購入価額等そのままではなく所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額を使うので、購入価額2,500万円は単なるヒッカケで、取得費2,000万円を使えばOKです。
よって、譲渡所得の金額は「3,000万円-2,000万円-200万円=800万円」です。
〔(イ)について〕
土地・建物の譲渡所得は、取得日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。本問では売却年の1月1日における所有期間が5年超なので、長期譲渡所得として扱われます。
したがって、(ア)800、(イ)長期 となる[3]の組合せが適切です。
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