FP3級 2022年5月 実技(金財:個人)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
  2. 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となります」
  3. 「公正証書遺言は、証人3人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません」

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. 適切。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月より、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても認められるようになりました。
  2. 適切。自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄される等の心配がありましたが、2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で安全に保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は改ざんや変造のおそれがないため、遺言書の検認が不要となります。
  3. [不適切]。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。本肢は「証人3人以上」としているので誤りです。
したがって不適切な記述は[3]です。