FP3級 2022年5月 実技(金財:個人)問12
問12
甲土地の有効活用に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は(①)として評価されます。また、甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について(②)の減額が受けられます」
- 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の(③)の額とする特例の適用を受けることができます」
- ① 貸家建付地 ② 50% ③ 6分の1
- ① 貸家建付地 ② 80% ③ 3分の1
- ① 貸宅地 ② 50% ③ 3分の1
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
〔①について〕
Aさんの所有地に、Aさんの所有する賃貸マンションが建つことになります。このように、所有地に自ら所有する賃貸用建物が建っている場合、その土地は相続税評価額の計算上、貸家建付地として評価されます。
貸宅地とは、借地権を設定して他人に貸している土地のことです。
〔②について〕
相続人の賃貸事業のために使われている敷地は、小規模宅地の評価減の特例における貸付事業用宅地等に該当します。貸付事業用宅地等では、200㎡までの部分について相続税の課税価格に算入すべき額が50%減額されます。〔③について〕
住宅用地については固定資産税の課税標準を軽減する措置があり、1戸につき200㎡以下の部分は6分の1になります。200㎡を超える部分は3分の1になります。なお、この措置は賃貸住宅の敷地にも適用されます。したがって、①貸家建付地、②50%、③6分の1 となる[1]の組合せが適切です。
Aさんの所有地に、Aさんの所有する賃貸マンションが建つことになります。このように、所有地に自ら所有する賃貸用建物が建っている場合、その土地は相続税評価額の計算上、貸家建付地として評価されます。
貸宅地とは、借地権を設定して他人に貸している土地のことです。
〔②について〕
相続人の賃貸事業のために使われている敷地は、小規模宅地の評価減の特例における貸付事業用宅地等に該当します。貸付事業用宅地等では、200㎡までの部分について相続税の課税価格に算入すべき額が50%減額されます。〔③について〕
住宅用地については固定資産税の課税標準を軽減する措置があり、1戸につき200㎡以下の部分は6分の1になります。200㎡を超える部分は3分の1になります。なお、この措置は賃貸住宅の敷地にも適用されます。したがって、①貸家建付地、②50%、③6分の1 となる[1]の組合せが適切です。
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