FP3級 2022年5月 実技(金財:個人)問3
問3
最後に、Mさんは、確定拠出年金の個人型年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、60歳到達時に通算加入者等期間が10年以上となる場合、60歳から老齢給付金を受給することができます」
- 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます」
- 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、所得税において、その支払った掛金の2分の1に相当する額を、小規模企業共済等掛金控除として総所得金額等から控除することができます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、60歳以降75歳までの任意の時に一時金または年金形式で受け取ることができます。ただし、通算加入者期間に応じて受給開始可能年齢が定められていて、60歳から受け取るには60歳時点における通算加入者等期間が10年以上必要です。
- 適切。国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)も確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。掛金の限度額は年額276,000円です。
- [不適切]。確定拠出年金の個人型年金の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。本肢は「2分の1」としているので誤りです。
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